やました ゆういち

山下 雄一  弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 島原事務所

所在地:長崎県 島原市片町616番地1(1F)

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長崎県島原市の法律事務所、森本綜合法律事務所(島原事務所)です。

主に、離婚、相続、交通事故、労働問題を取り扱っています。

あなたが今抱えている問題は、弁護士が解決できる問題かもしれません。まずはお気軽にご相談いただき、解決に向けて一緒に考えていきましょう。

当事務所のホームページもございます。
どうぞご覧ください。

 事務所ホームページ総合
   http://www.justitia-law.com/

 交通事故専門ページ
   http://www.nagasaki-kotsujiko.com/

山下 雄一 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
労働問題
原因
給料・残業代請求
不当解雇
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
財産目録・調査
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
債権回収
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    長崎県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    30年以上前に母と父が別離し、父は家を出、30年以上、連絡をとったことはなく、私と母は父に会ったこともなければ、どこに住んでいるか、何をしているかも知りません。先方からの連絡もありません。今後、高齢の父が例えば、病気で病院または自宅(国内と仮定)で亡くなった場合、そして、父が単身で身寄りがいないとした場合、血縁上子供である私は、何らかの連絡があった場合(病院、警察など)、身元請負人として引き取る義務は法律上あるのでしょうか?基本的に法律上の義務はないと思いますが、こういうケースで法律的に知っておいたほうが良いこと、注意すべきことがありましたら、ご回答いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    基本的に法律上の義務はないと思いますが、こういうケースで法律的に知っておいたほうが良いこと、注意すべきことがありましたら、ご回答いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

    山下 雄一弁護士

    > こういうケースで法律的に知っておいたほうが良いこと、注意すべきことがありましたら、ご回答いただけますと幸いです。
      ↑
    一つ気を付けておくとすれば、以下のようなことがあります。
    お父様のマイナスの財産(借金など)が多い場合や、遺産が多くても心情的に相続をする気になれないなどの場合には、相続放棄を裁判所に申請なさることになるかと思います。
    その際に、お父様の財産に手を付けていると相続放棄ができなくなりますから、相続放棄をする可能性があるのであれば、お父様の財産や負債については、何らかの対応を求められても関わらないようにしておくことが必要と思います。

  • 【相談の背景】
    一昨年の11月にモラハラが酷い夫から逃げる為、子供2人(現在小1、5歳)を連れて、実家に帰っていたのですが、実家もそこまで裕福ではなく、3人の面倒は長いこと見れないと言われてしまい、1月に実家から5時間位の知人の方に頼れることになり、そちらに移動して過ごしていると、去年の2月頃に夫から監護者指定の裁判を起こされ、モラハラにより仕事もさせてもらえず体調も優れないし、専業主婦だった私は、法テラスで弁護士を雇うこともできず、今年の6月に即時抗告も棄却され、敗訴が確定しました。7月に子供の引渡しに応じて指定された場所に行ったのですが、いざ、子供を夫に引き渡そうとした時、子供が泣き叫んで、私にしがみつき身動きが取れない状態になりました。結局その日は弁護士も来なかった為収集がつかず子供を連れて帰りました。

    【質問1】
    一応、泣き叫んでいる姿を動画に保存しておいたのですが、この状態なのに引渡しをしなければならないのでしょうか?
    今から監護者変更の申立をしたりすることは出来るのでしょうか?

    山下 雄一弁護士

    内容からすると、「子の監護者を父と指定し、母は、子を父に引き渡せ」という内容の審判がなされたということでしょうか。

    引渡し時の状況(子が泣き叫んで引き渡しができなかったこと)を証明して、改めて監護者を母に指定すべきことを求める審判を申し立てること自体は可能です。ただし、「可能」といっても、現実的には、前に出された審判の内容が尊重されると思います。簡単ではないです。

    前の審判のときにどのようなご主張をなさったのか、父側の弁護士からはどういう主張や証拠がでていたのか、そのあたりをお手元にご用意して、お近くの弁護士に相談なさった方がよろしいかと思います。法テラスの無料相談を使えないか、法テラスにご利用されてみて下さい。

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