ほしの ひろあき

星野 宏明  弁護士

櫻田本郷法律事務所

所在地:東京都 港区西新橋1-21-8 弁護士ビル3階

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国際離婚 中国語対応 外国関連事件 海外駐在員,駐在家族の方の離婚相談 太陽光自然エネルギー 獣医療(動物病院獣医師専門) お寺墓地 外国人の交通事故(中国語対応) アポスティーユ認証領事認証

櫻田本郷法律事務所の名は,当事務所が所在する虎ノ門,内幸町地区に大正時代頃まであった旧町名「櫻田本郷」に因んだものです。
当事務所は,理念である古き良き時代の厳格な法律事務所のサービスを心掛けつつ,新時代へと適応して参りたいと考えております。

【特殊専門分野取扱】
中国語対応案件 国際離婚
滞納家賃回収 不動産明渡
海外駐在員,駐在員家族の方の離婚,慰謝料,家事事件
太陽光自然エネルギー
政治資金監査報告書作成業務
お寺・墓地 農地
獣医療・動物病院経営法務(動物病院獣医師側専門)
外国人の交通事故(中国語対応)
アポスティーユ認証・外務省公印確認・領事認証手続
リゾートマンション管理組合顧問相談業務

【国際離婚 海外案件】
国際離婚事件取扱
相手方が行方不明・音信不通・帰国済みなど特殊案件も取扱

【中国語対応弁護士】

【海外駐在員,駐在員家族の家事事件】
中国,台湾,香港など海外駐在中の駐在員,駐在員家族からの離婚・家事事件,アポスティーユ認証・外務省公印確認・領事認証手続

【政治資金監査報告書作成業務・監査業務】

【リゾートマンション管理組合顧問相談業務】
越後湯沢,長野,白馬,北海道,熱海,沖縄などのリゾートマンション管理組合顧問業務

【家賃滞納明渡案件実績多数】
賃料滞納案件は放置すると家賃収入の分だけ損失が発生するので早急に解除の上,訴訟で明渡を求める必要があります。音信不通・行方不明の場合も,訴訟を通じた強制退去が可能です。
滞納家賃の強制執行も可能です。
家賃滞納の案件は裁判手続が早く進むので,ご相談から2~3か月程度で終わることもあります。

大家さん向けの不動産経営セミナー講師担当
賃借人行方不明事案や外国人借主帰国事案,保証人音信不通事案など特殊な状況の明渡請求対処可能

【外国人の交通事故 中国語対応】
中国語対応弁護士による交通事故案件
中華料理店出前の交通事故案件

【特殊案件取扱】
特殊な分野でお住まいの地域で弁護士が見つからなくて困っている方,国際離婚・国際案件取扱弁護士が近くで見つからない方は,お問い合わせ下さい。
全国裁判所対応 地方出張相談可能
※当事務所では,電話・メールによる無料相談は実施しておりません。

星野 宏明 弁護士の取り扱う分野

債権回収
国際・外国人問題
依頼内容
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
任意売却
近隣トラブル
土地の境界線
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
労働問題
原因
給料・残業代請求

人物紹介

人物紹介

自己紹介

【事務所紹介】
櫻田本郷法律事務所の名は,当事務所が所在する虎ノ門,内幸町地区に大正時代頃まであった旧町名「櫻田本郷」に因んだものです。
当事務所は,理念でもある古き良き時代の厳格な法律事務所のサービスを心掛けつつ,新時代へと適応して参りたいと考えております。

一般民事事件,建物明渡・滞納家賃回収・サブリース契約・1棟一括借上空室保証契約,刑事弁護(私選刑事弁護・刑事示談),介護事故,ペット獣医療(動物病院獣医師側専門)関連事件,交通事故,離婚,家事事件・国際離婚・海外駐在員・海外駐在家族の離婚相談,寺社所有不動産管理法務(借地退去明渡・借地権買取),中国人の離婚手続,相続,遺産分割,不貞の慰謝料請求等の家事事件,中国法務・アジア法務(企業の海外進出・撤退),外国人の民事事件(中国・台湾・香港・中国語対応可能)・農地法,農地転用,農地売買,農業生産法人等農業に関する案件,労働事件,未払残業代請求事件(成功報酬制),企業法務・企業法務顧問,債権回収,会社・商事関係事件,会社再生・事業再編,債務整理・個人破産・過払金回収・過払金返還,各種専門学校等法職講座講師・業界団体研修会講師・セミナー講師その他幅広い案件を取り扱っている弁護士・法律事務所です。


外国関係事件については,中国語対応可能弁護士が担当致します。



趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 好きな本
    東野圭吾
  • 好きな観光地
    夏:ホノルル 冬:越後湯沢 白馬 志賀高原 北海道 
  • 好きなスポーツ
    スキー
  • 好きなペット
    ウェルシュ・コーギー・ペンブローク(Pembroke Welsh Corgi)

経験

  • 国際離婚取扱経験

資格

  • ファイナンシャルプランナー
  • 登録政治資金監査人
    政治資金監査報告書作成業務・監査業務
  • 検察審査会補助員弁護士
  • 骨髄等提供同意立会弁護士

使用言語

  • 中国語
    中国語対応可能

所属団体・役職

  • Inter-Pacific Bar Association(環太平洋法曹協会)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

職歴

  • 敬海法律事務所(中国広州市)実務研修
  • 弁護士法人淀屋橋・山上合同

学歴

  • 千葉県立東葛飾高校
  • 早稲田大学法学部(大学院飛び級)
  • 慶應義塾大学法科大学院
  • 北京大学 語学留学
  • 2011年
    司法試験 合格

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 産経新聞
    ホワイトカラーエグゼンプションについての取材
  • テレビ朝日系列ニュース スーパーJチャンネル
    花火大会と河川法についての取材・音声出演
  • ダイヤモンド・オンライン
    佐世保事件と少年法の実名報道についての取材・記事掲載
  • 週刊ダイヤモンド
    当事務所が紹介されました
  • 日本テレビ系列 ニュースZERO
    景品表示法についての取材
  • TBSラジオ
    閉店セール商法についての取材
  • 関西テレビ ゆうがたLIVEワンダー
    出演
  • 平成27年6月19日付東京新聞・中日新聞
    「サムの息子法」の解説掲載
  • 平成27年7月4日放送テレビ朝日系列「池上彰のニュースそうだったのか!!」
    法律監修
  • 平成27年7月28日付ジャパンタイムズ
    「サムの息子法」の解説
  • 平成28年2月 女性セブン
    「少年法」の解説
  • 平成28年4月 サンデー毎日
    「認知症と責任能力」の解説
  • 平成28年9月 サンデー毎日 
    「認知症トラブル」の解説
  • 平成29年4月20日 TBS系列ニュース23
    「国際結婚」の解説
  • 平成29年6月 プレジデント
    「北朝鮮ミサイル問題」の解説
  • 平成29年7月28日 NHK・Eテレ「あしたも晴れ 人生レシピ」
    特集「“お墓”どうしますか」法律監修
  • 平成29年12月1日 フジテレビ系列めざましテレビ
    観光地のマナーと法的問題の解説

講演・セミナー

  • 不動産賃貸経営セミナー
    不動産賃貸経営におけるトラブル注意点

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 私が出品していた商品に欠品があり相手が欠品分5万を支払えと言うのですが、
    この場合相手に支払わなければいけないのでしょうか?
    私はこちらのミスだったので、直接会って返品、返金を提案しましたが拒否されています。
    場所が遠いため、欠品分を支払った方が早い解決だと言われ、どうしていいかわからない状態です。
    欠品分を支払わなければ、内容証明を送り少額訴訟すると言われています。
    欠品分を支払うのか、他にいい方法があるのか回答よろしくお願いします。

    星野 宏明弁護士

    少額訴訟を起こされても,損害額の範囲内でしか賠償義務はありません。
    補償金額で合意できるのであれば,先に払ってもいいと思います。

    なお,たかだか5万円のために,少額訴訟を起こしても,労力や印紙代郵便代などの裁判費用がかさむので,なかなか相手方のハードルは高いと思います。

  • また、似ているような質問になります。

    副業サイトで、保険証を写メールで送れと言われ送りました。
    住所や名前を知られています。
    また、文字化け解除などで、後払い5万を押してしまいました。その後払いは、お金が貰えたら払うと書いてありました。しかし、お金をもらうには後払いを払ってからだと言われました。
    まだ、後払いは払ってませんし、ずっと、そのサイトを無視してます。

    しかし、住所や名前が知られており、その住所が悪用されたり、住所に差押え通知書や後払い請求書が住所に届きそうで不安です。

    住所が悪用されたりしませんか?
    また、住所に差押え通知書など来たりしませんか?

    弁護士さん回答よろしくお願いします。

    星野 宏明弁護士

    住所が知られている以上請求書がくる可能性はありますが,明らかな不当架空請求ですから,無視するのが一番です。

    少額訴訟などの裁判になっても,きちんと答弁書を書いて反論すれば,相手の請求が認められることはないでしょう。

    不安があれば,消費生活センターにも相談してみてください。

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所属事務所情報

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対応地域
全国
事務所HP
https://hoshino-partners.com/
交通アクセス
駐車場近く
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中国語
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平日 10:00 - 17:00
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