活動履歴
講演・セミナー
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第20回司法書士特別研修2021年 6月
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第21回司法書士特別研修2022年 6月
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第22回司法書士特別研修2023年 6月
著書・論文
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遺留分の法律と実務 第二次改訂版共著2018年 5月
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使用貸借の法律と実務共著2021年 9月
父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています
相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です
遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分
と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います
そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません
そこで質問なのですが
◆この母に渡した現金も
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?
◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?
土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万
2200万×1/2×1/2×1/3=183万
一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?
遺留分の計算は難しいですよね。
弁護士でも不得手な先生は多いと思います。
さて、ご質問への回答は以下のとおりです。
> そこで遺留分の請求なのですが
> 残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
> 母は法定相続人ではありません
>
> そこで質問なのですが
>
> ◆この母に渡した現金も
> 遺留分の計算に含まれるのでしょうか?
お母様が法定相続人でなくとも、お母様に遺贈された現金は相続財産に含まれるため、遺留分の計算に含めないといけません。
なので、ご質問者の例に従うと、ご姉妹の遺留分は1人あたり、200万円ということになります。