さかの ふみこ

坂野 史子  弁護士

静岡のぞみ法律特許事務所

所在地:静岡県 静岡市葵区西草深町9-4

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弁護士が契約済み

【中小企業スタートアップ支援/クリエーター支援】企業勤務経験・特許事務所(弁理士)勤務経験のある理系出身の技術・知的財産権・契約書作成・チェックに強い弁護士・弁理士です。

中小企業スタートアップ支援/クリエーター支援に注力しています。

リーガルフォース(LegalForce)との契約により契約の種類・立場に応じた雛形の提供が可能です。法改正に対応していない契約書等を利用していませんか。

豊富な社会人経験

会社・特許事務所を経て弁護士になりましたので,豊富な社会経験を有します。特に企業でのお困り事への対応が得意です。

弁理士資格や理系の知識を活かした対応

弁理士資格を有し、企業法務・顧問契約に注力しており、知的財産・労働問題等の個人事業主・企業において生じる法律問題全般のご相談を承ります。
法律問題かどうかわからないことについても、早めにご相談頂くことが結果的に低コストでの早期解決に繋がります。

理系の大学からメーカー、特許事務所を経て弁護士になりましたので、技術に関する相談にも対応できます。特に、特許・実用新案・意匠・商標・著作権・不正競争防止法等知的財産権に関する相談が得意です。

同じ事務所に出願を担当する弁理士もおりますので、出願から契約・侵害訴訟等をワンストップサービスで提供することができます。
なお、交通事故などの業務中の避けることができない事故にも精通しております。

顧問料

月額55,000円(税込)〜
電話・メール相談等法律相談無制限、簡易な契約書チェック(修正依頼書作成込み)も含まれますので、大変お得です。

相談料

相談料は30分5,500円(税込)です。知的財産に関する相談は30分11,000円(税込)です。

主な取扱分野

  • 企業法務:契約書作成、労働問題、取引関係のトラブル等
  • 知的財産法務:特許、意匠、商標、著作権、不正競争防止法、ライセンス契約、侵害訴訟等
  • 金銭請求:損害賠償請求、交通事故、債権回収等
  • 男女問題:離婚、慰謝料請求、財産分与、婚姻費用請求、養育費請求、親権争い等
  • 債務整理:破産等

知財実務オンライン

知財実務につき、高度な内容を含む戦略等について発信するチャンネルです。
https://www.youtube.com/channel/UC9wUmfwG0y4sYYGh5GApneA

週末パテントセミナー静岡等の講師経験多数

ブログ

https://sakanofumiko.hatenablog.com/

坂野 史子 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
債権回収
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
個人再生
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件

人物紹介

人物紹介

自己紹介

理系の大学出身で,メーカーを経て弁理士となり,弁護士となりました。知的財産法務が専門です。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ヨガ
  • 好きなスポーツ
    ヨガ
  • 好きな休日の過ごし方
    ヨガ
  • Xアカウント
    https://x.com/sakanofumiko?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 弁理士・弁護士

所属団体・役職

  • 弁護士知財ネット
  • 工業所有権学会
  • 静岡県弁護士会
  • 日本弁理士会
  • 静岡県発明協会専門家相談員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    静岡県弁護士会

職歴

  • 化学メーカー・都内国際特許事務所

学歴

  • 日本大学理工学部・青山学院大学法科大学院

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 吉田会計事務所セミナー講師
    「相続問題解決ゼミ~身近におこる遺産のトラブル対策~」講師
    2014年 11月
  • 静岡県弁理士会週末パテントセミナー 静岡市・浜松市で講師を務める
    「産業財産権(工業所有権)と著作権・不正競争防止法及び一般不法行為」
    2015年 10月
  • 富士宮市役所セミナー講師「著作権法の基礎」
    2015年 10月
  • 静岡県弁理士会週末パテントセミナー 静岡市・浜松市で講師を務める
    「取引における知的財産権・契約の実務有利な条件で約束をするために知っておきたいこと」
    2016年 10月
  • 静岡県弁理士会週末パテントセミナー 静岡市・浜松市で講師を務める
    「知的財産権の権利行・・・自社の権利の侵害を発見したとき,他社から警告書が送られてきたときどうするか」
    2017年 10月
  • 静岡県弁理士会週末パテントセミナー 静岡市・浜松市で講師を務める
    2018年 10月
  • 静岡県弁理士会週末パテントセミナー 静岡市・浜松市で講師を務める
    2019年 10月
  • 静岡県弁理士会週末パテントセミナー 静岡市・浜松市で講師を務める
    2020年 10月
  • 知財実務オンライン
    2021年
  • 静岡県弁理士会週末パテントセミナー 静岡市・浜松市で講師を務める
    2021年 10月
  • 静岡県弁理士会週末パテントセミナー 静岡市・浜松市で講師を務める
    2022年 10月
  • 静岡県弁理士会週末パテントセミナー 静岡市・浜松市で講師を務める
    2023年 10月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 自費出版の写真集を出版を予定しており、既に現在印刷中で。出版社には権利関係は問題ないとして契約を結ぶ直前でした。、
    カメラマンより、最初の話と異なる請求をされ、更にその額では画像の買い取りはできないと連絡がありました
    請求額に応じたとして、画像を買い取りでなくても、本件の写真集についての使用及び広告等の使用は許可するとのことですが、
    著作権がカメラマンにあることで、今後問題になることがあれば教えてください。
    また、出版社との契約書に何を追加したら良いですか?

    坂野 史子弁護士

    ・相談者は,自費出版のために,カメラマンに写真撮影を依頼し,これを素材として出版社に自費出版を依頼した立場。
    ・当初,カメラマンは著作権(著作権法27条・28条を含む)を譲渡する,著作者人格権を行使しないという約束に合意するとし,これを買取とし,合意をしていたが,最近になって,著作権の譲渡に応じるには対価をあげるように言われ,従前の対価であれば,特定の範囲の利用許諾に限って許諾すると言われた
    ・カメラマンに著作権が帰属していることで何か問題はないか
    ・出版社との契約書に何を追加する必要があるか。

    という質問かと思います。

    カメラマンに著作権が帰属すると,利用許諾の範囲外のことをすると著作園の侵害行為となります。
    利用許諾の範囲内の利用だけを予定しており,それ以外はしないということであれば,問題は生じないとは思います。ただ,将来的に,何か他の用途に使用したいとした場合に追加の許諾料が必要となってきます。

    出版社との契約書と,カメラマンとの契約書との間に,利用許諾の齟齬が生じないよう,整合性をもたせる必要があると思います。

    許諾の範囲が明確になるよう,契約書は工夫が必要です。
    できれば専門家に作成・チェックを依頼することをおすすめします。

    なお,そもそもカメラマンが当初の対価の提示に対し,著作権譲渡(27条28条を含む)+著作者人格権を行使しないという内容に合意していたのであれば,契約は口頭でも整理していますし,メールその他証拠が残っていると思いますので,これに基づいて交渉をするということも考えられるかと思います。

    ネットでの相談は限界がありますので,せめて知的財産総合支援窓口等で直接専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

  • 学校の文化祭のクラスCMで動画投稿サイトに投稿されている映画の予告の1部を使った映像を作りたいと思っています。もちろんお金がどこかから貰えるとかはまったくありません。

    1.音声、映像両方とも使っていいものなのですか?

    法に触れる場合何条の何かまで教えて頂くと幸いです。

    坂野 史子弁護士

    「授業の過程における使用に供することを目的とする場合」については,特別活動である運動会などの学校行事や必修のクラブ活動も含まれるとされているので,学祭が含まれると解釈される可能性は確かにあると思います。失礼しました。
    ただし,「授業の過程における使用に供することを目的とする場合」は,教育を担任する者がその教育計画を実現するために児童,生徒等に対する一連の過程における使用であると解されていますので,クラスCMというものが,教育を担当する者がその教育計画を実現するために児童,生徒等に対する一連の過程における使用にあたるかが問題になるかと思います。
    単にクラスの出し物を宣伝するためのものであれば,教育計画の実現とはいえないかもしれません。
    参考資料 著作権法コンメンタール(発行:レクシスネクシスジャパン)


    (学校その他の教育機関における複製等)
    第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

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