おおた よしひこ

太田 吉彦  弁護士

太田川口法律事務所

所在地:兵庫県 尼崎市潮江1-8-1 コーポ潮江111

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弁護士が契約済み

JR尼崎駅徒歩5分のアットホームな弁護士事務所です。

所属弁護士2名(うち女性1名)。
法律相談は事前にご予約(電話)をお願いします(他事件の執務状況により新規相談のご予約をお断りする期間もございます。)。
高齢者(65歳以上)と障害者の方のご相談は,内容にかかわらず法律相談料を無料とさせていただきます。
また,多重債務相談,交通事故相談はどなたも相談無料。法テラス利用の無料法律相談(別途法テラスが定める資力・収入要件あり)にもご対応いたします。

公式ホームページはこちら

http://otakawaguchi.in.coocan.jp/

太田 吉彦 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

自己紹介

高齢者の権利保護(成年後見,財産管理)に積極的に取り組んでおります。
遺言・相続,迷惑商法被害,賃貸物件管理,不動産任意売却,マンション管理,交通事故,多重債務等,身近な法律問題は何でもご相談下さい。

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • IT国家資格

    IT国家資格に該当するのは以下の資格です。

    • 基本情報技術者
    • 応用情報技術者
    • ITストラテジスト
    • システムアーキテクト
    • プロジェクトマネージャ
    • ネットワークスペシャリスト
    • データベーススペシャリスト
    • エンベデッドシステムスペシャリスト
    • 情報セキュリティスペシャリスト
    • ITサービスマネージャ
    • システム監査技術者
  • 1997年 12月
    宅地建物取引主任者
  • 1998年 6月
    第二種情報処理技術者
  • 1998年 12月
    初級システムアドミニストレータ
  • 2021年 8月
    情報セキュリティマネジメント

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 2006年 11月
    兵庫県弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター(たんぽぽ)運営委員
    以後,継続して所属
  • 2012年 4月
    兵庫県弁護士会尼崎支部(現阪神支部)支部長
    2014年3月退任
  • 2014年 7月
    尼崎市成年後見等支援センター運営委員会委員長
    2020年6月退任
  • 2015年 4月
    兵庫県弁護士会阪神支部広報委員会委員長
    以後,継続して活動

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    兵庫県弁護士会
  • 弁護士登録年
    1999年

職歴

  • 1999年 4月
    弁護士登録(第二東京弁護士会)
    その後,福岡県弁護士会へ登録換え。
  • 2002年 11月
    富士通株式会社法務部勤務(企業内弁護士)
    その後,第一東京弁護士会へ登録換え。
  • 2006年 11月
    太田川口法律事務所を開設
    以後,兵庫県弁護士会阪神支部に所属

学歴

  • 1997年 3月
    京都大学法学部卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 下請け企業殿と取引基本契約書を締結していますが、過去に無かった事項を覚書として追加する場合に印紙が必要でしょうか?
    因みに覚書で追加したい内容は昨今当たり前になってきた「反社会勢力に関するもので、双方とも現在及び将来に亘って反社会勢力と関与しない。又、双方について違反があった場合、相手側は催告や手続きなしに取引基本契約を解除できる。という文面です。

    太田 吉彦弁護士

    結論から言えば,該当しないと考えます。
    まず,この「覚書」というのは,印紙税法上は,変更契約書に該当する契約書です。
    変更契約書は,その変更事項が変更元の原契約(本件では取引基本契約書となります。)の重要事項にわたる場合には,印紙税が課され,そうでない場合は課税されないものとされています。
    取引基本契約書のどの事項が「重要事項」に該当するかは,印紙税施行令第26条に定められていますが,暴力団排除条項はこの中のどれにも該当しません。
    したがって,先に書いたとおり,当該内容の「覚書」が印紙税法上,課税文書とされることはないと考えます。

  • 墓じまいを検討しています。
    我が家も無縁仏になる可能性大です。が、墓の不法投棄も多くあるようなのですが、管理も大変、でも不法投棄されるのは、先祖に申し訳ない。自分の山に墓を埋めたりするのは、法的には何かルールがあるのでしょうか?

    太田 吉彦弁護士

     お墓を移設するのであれば,改葬の許可を市町村役場で受ける必要があります。
     法律では,墓埋法(墓地,埋葬等に関する法律)というもので,そのルールを規定しています。
     また,不要になった墓石は廃棄物ですので,廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に従った処理が求められます。
     詳しくは,石材店にお尋ねになられると良いかと思います。

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所属事務所情報

兵庫県 尼崎市潮江1-8-1 コーポ潮江111
最寄駅
JR尼崎駅
対応地域
関西滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山
事務所HP
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交通アクセス
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受付時間
平日 09:00 - 17:00
定休日
土、日、祝
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